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薬物使用確認できる薬物検査キットを販売しています。

薬物検査キットの注意事項

 薬物検査キットは違法な薬物を使っている可能性を陽性、使用していなければ陰性を示す検査キットです。あくまでも使用の可能性を判断するものです。科捜研や麻取で行われている厳密な鑑定とは異なり、この検査キットで陽性反応が出ても、必ずしもその薬物を使ったことを意味しません。一部の風邪薬や処方薬を飲んだだけで陽性反応が出ることもあるからです。

確認検査を希望される方へ

 検査キットで陰性が確認できなかった場合に、厳密な検査を行い、違法薬物を使っていないことを証明することができます。  検査キットによる検査はその薬物を使用しているかどうかをふるい分けすることができますが、陽性結果には、「偽陽性」の場合があります。そこで、さらに精密に測定す る「確認検査」を希望される方には、検出成分を化学構造的に分析して薬物の同定を行うことができる検査を行っている専門機関である株式会社LSIメディエンス*に尿の確認検査 を依頼するサポートを行ってます。詳しくはアパリにお問い合わせください。

  • https://www.medience.co.jp/drugabuse/
  • Q&A

    Q :
    陽性反応が出たのに被験者が使っていないと言ったときはどうしたらよいですか?
    A :
    科捜研や麻取などで行っている厳密な検査をして、陽性反応が出なければ、被験者の言うように使っていない可能性もあります。くれぐれも検査で陽性というだけで、従業員を解雇したり、生徒を退学処分にすることのないよう、慎重な対応をお願いします。
    困ったときには、アパリにご相談ください。
    Q :
    検査で陽性反応が出た場合、警察に通報しないといけないのですか?
    A :
    ① 医師には守秘義務がありますので(刑法134条)、医療機関での検査については通報義務はないものと考えられます。
    ② 一般人には犯罪の通報義務はないので(刑事訴訟法239条1項)、積極的に虚偽の報告をしたような場合を除き、犯人隠避罪等の犯罪に問われることはありません。
    Q :
    陽性反応が出た場合、どのように対応すると良いのでしょうか?
    A :
    違法薬物の乱用を見つけた者は必ず警察に通報しないといけないと考える方も多くいます。しかしそれは間違った考え方です。
    社会の中には警察などの取り締まり機関と援助機関があり、それぞれ役割が異なります。警察→検察→裁判所→刑務所→保護観察所という刑事司法手続を行う機関は、犯罪の抑止力となることが一番の目的ですから、犯罪を発見した時には検挙して処罰することが職務の内容となります。
    逆に援助機関、ダルクのようなリハビリ施設であるとか、精神科の病院、学校などは、回復を支援したり、治療したり、教育することが目的の機関ですから、警察に薬物乱用者を通報して逮捕してもらうことは職務の怠慢であると考えます。
    困ったときには、アパリにご相談ください。

    もし陽性反応がでても一般人には通報する義務はありません。
    先ずは電話メールにてアパリご相談ください。

    03-5925-8848
    info@apari.or.jp

    薬物検査キット購入できます

    薬物検査キットは ↓ Amazon または ↓ Shopify から購入できます。
    必要な検査キットを選択して、ご購入下さい。

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