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受刑中の身元引受

※ これは司法サポートを契約している方のみが対象になります

懲役の実刑が確定した人に対して、仮釈放のその日からダルクに入寮できるようにするために、藤岡ダルクの施設長を引受人、帰住地をダルクに設定するようにコーディネートします。 出所日には必ずアパリかダルクの職員が刑務所に迎えに行きます。仮釈放の場合は、前橋保護観察所に出頭してからダルクに行きます。満期釈放の場合には、まっすぐダルクに行くことになります。

懲役の実刑判決を言い渡された場合、刑務所で服役することになります。しかし、刑法の仮釈放の規定により(刑法28条)、刑期が満了する前に仮釈放で出てこられることもあります。  受刑中の引受人は、仮釈放になる場合に、刑の満期までその人の面倒を見る人のことです。父母や配偶者などの家族がいる場合には、その中から一人が引受人になりますが、ダルクの施設長が引受人になることもできます。アパリでは、この2000年から2019年までの19年間で70名以上の受刑者の方の出所日に出迎えに行き、ダルクで受け入れてもらっています。

 ダルクの施設長が引受人になる最大の目的は、仮釈放のその日からダルクに入寮するという道筋が法的強制力を持って実現することにあります。たとえば藤岡ダルクを帰住地に設定すると、万一、受刑中に気が変わったとしても、仮釈放中は、保護観察所から転居の許可が出ない限りそこから出ていくことはできません。もし無断で出て行けば、仮釈放が取り消されて刑務所に戻されることになります。

 また、逆に家族が引受人になってしまうと、仮釈放のその日からリハビリ施設に入寮することはできなくなります。なぜなら家族の下で生活するという条件で仮釈放になるからです。例外的に、事前に保護観察所と相談した上で出所した日に転居の許可を得てダルクに行くことができたケースもありましたが、原則的には家族が引受人になっていると仮釈放のその日からダルクに入寮することは困難です。

※ 司法サポートを契約している方でご相談したい方は下記連絡先へご相談ください。

03-5925-8848
info@apari.or.jp